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税金Q&A

Q1.ネットで自分の物を売った場合の税金について

自分で使っていたバッグと洋服をネットで売りました。売却額は合計で5万円です。

税金はかかるのでしょうか?

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得には課税されません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

Q2.相続した土地を売却した場合の税金について

父から相続した土地を3000万円で売却しました。その土地は父が2000万円で30年前に購入していたものです。相続税はかかりませんでした。

譲渡に際して仲介手数料などの諸費用が100万円かかりました。

この場合、譲渡所得にかかる税金はいくらになるのでしょうか?

相続した土地の取得費は、被相続人の取得費となります。

長期譲渡所得金額=3000万円-(2000万円+100万円)=900万円

所得税=900万円×15%=135万円

復興特別所得税=135万円×2.1%=28,350円

住民税=900万円×5%=45万円

合計で約183万円になります。

 

※相続税が発生した場合は一定の条件の下に、相続税額を譲渡所得から控除できる場合があります。

Q3.源泉所得税の納付が遅れてしまいました。ペナルティーなどはあるのでしょうか?

源泉所得税の納付が期限を過ぎてしまいました。何かペナルティーなどはあるのでしょうか?

源泉所得税の納付が期限を過ぎてしまった場合は、納付すべき税額の10%のペナルティーが課されます。さらに、納付期限から実際の納付日までの延滞税も課されます。

源泉所得税の納付期限が過ぎてしまった場合には、できるだけ早く納付した方がよいでしょう。

ペナルティーは自動的に管轄税務署から通知がきます。実際には少しの遅れぐらいなら大丈夫な場合もあるようです。

Q4.はじめて受ける税務調査について

この度、当社に税務調査が入るという連絡がきました。はじめての経験なので分からないことばかりです。税務調査官の昼食などはどうすればよいでしょうか?

調査官への対応ですが、お茶やコーヒーは出していただいて結構です。たいていは飲まれます。

昼食ですが、会社で弁当を用意される場合や近くに食べに行く場合がありますが、会社で弁当を用意された場合は税務署の方はたいていお金を払われますので、受け取って下さい。

近くに食べに行く場合は、昼食に行ってきますと言って行かれます。

Q5.相続税の計算で、生命保険の入院給付金や配当金は死亡保険金とは別の扱いになるのでしょうか?

父が入院中に死亡しました。父が加入していた生命保険会社から死亡保険金と一緒に入院給付金と配当金が支払われました。相続税の計算では、入院給付金と配当金はどうなるのでしょうか?

相続税の算定にあたり、死亡保険金は生命保険控除(法定相続人数×500万円)の対象になります。

配当金は相続税の計算上は現金と同じ扱いになりますので、受取額=相続財産評価額になります。

入院給付金の扱いは契約内容によって異なります。入院給付金の受取人が契約上配偶者などの相続人の場合は、相続財産から除かれます。入院給付金の受取人が契約上本人の場合は、相続財産に含まれます。

この場合は現金と同じ扱いになり、給付額=相続財産評価額になります。

Q6.外形標準課税という言葉をよく聞きますが、どういう意味なのでしょうか?

新聞などで外形標準課税という言葉をよく目にしますが、どういう意味なのでしょうか?

外形標準課税とは、所得金額以外の基準によって課税されることです。

法人の場合、法人税、事業税、住民税法人税割は課税所得を基準として課税されます。

これに対して、住民税均等割は所得に関係なく資本金と従業員数という事業規模によって課税されます。

住民税均等割にように所得金額以外の基準によって課税されることを外形標準課税と言います。

Q7.役員退職慰労金の損金算入時期について

この度、会長が退任することになりました。長年役員をされていたので退職慰労金を支給する予定です。今期(平成15年3月決算)で退任予定ですが、支給日は株主総会後になります。

この場合、役員退職慰労金は税務上いつ損金算入が認められるのでしょうか?

役員退職慰労金の損金算入時期は、株主総会決議によって支給額が確定した時点、又は実際の支給日になります。ですから、平成15年3月期に損金算入は認められません。

会計上未払計上又は役員退職慰労引当金を計上している場合は、税務申告の際に別表四で加算となります。

Q8.消費税課税事業者から免税事業者となった場合について

消費税課税事業者から免税事業者となった場合、棚卸資産に係る消費税の調整について消費税課税事業者から免税事業者となった場合、棚卸資産に係る消費税の調整が必要だと聞きました。

どのように調整すればよいのでしょうか?

課税事業者から免税事業者となる場合には、棚卸資産に係る消費税の調整が必要です。

免税事業者になる課税期間の直前(課税事業者の課税期間の期末日)の棚卸資産が調整対象になります。具体的には、当該調整対象棚卸資産に係る消費税は、仕入税額控除の対象にはできませんので、調整が必要です。

Q9.青色事業専従者に支払った退職金は経費にできないのですか?

個人で製造業の営んで、青色申告をしています。

妻に仕事をしてもらっていましたので、青色事業専従者の申請をしていました。

この度、妻が退職することになりました。長年、仕事をしてもらっていたので、退職金を出そうと思いますがその退職金は経費にできないのでしょうか?

事業専従者に対する退職金は所得税法上必要経費に算入できません。

青色事業専従者に対する支払いの内、必要経費にできるのは給与に限られます。ですから、退職金は必要経費には認められません。

Q10.消費税課税事業者が法人成りした場合について

個人事業者を営んでおり、消費税課税事業者です。株式会社(資本金300万円)に法人成りした場合、免税事業者になるのでしょうか?

個人事業主が法人成りし、資本金300万円の株式会社を設立した場合は、設立当初の2期間は消費税は免税事業者になります。

1期目の課税売上高が1000万円を超えた場合は、3期目から課税事業者になります。

ただし、1期目の上半期の売上か給与総額が1000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者になります。

Q11.事業年度の途中で役員報酬を増やした場合は経費に認められないと聞きましたが本当でしょうか?

事業年度の途中から役員報酬を月額20万円増やそうと思っています。

この場合、増やした20万円は会社の経費として認められないと聞きましたが、本当でしょうか?

役員報酬は事業年度ごとに改定するのが通常です。そこで、事業年度の途中から増額した場合は、法人税法上役員賞与と認定されます。

役員賞与は会社の利益処分という扱いになり、会社の経費(損金)としては認められません。

なお、役員賞与についても受け取った方は所得税が課税されることに注意しましょう。

Q12.年末調整について

個人事業主で、社会保険には加入していませんので、従業員には国民健康保険と国民年金に個人的に加入してもらっています。

年末調整の際に、従業員が個人で負担している健康保険料と国民年金の金額を社会保険料控除として計算しなければならないでしょうか?

はい。従業員が個人で負担している国民健康保険料と国民年金の金額を申告してもらい、その金額を社会保険料控除額として年末調整の計算をします。

Q13.年末調整後に従業員に子供が生まれた場合の再調整について

12月に年末調整を行ない、12月25日の給料支給の際に年末調整による過不足の精算を行ないました。1月に従業員から12月30日に子供が生まれ、扶養家族が増えた旨報告を受けました。

年末調整を再度やり直すことはできるのでしょうか?

年末調整後その年の12月31日までに扶養家族が増加した場合などは年末調整をやり直すことができます。ただし、再度の年末調整は1月末までに行わなければなりません。

Q14.個人事業をしていますが、家族に支払った家賃は必要経費になりますか?

個人事業を営んでおり、自宅の一部を事務所として使っています。

自宅の所有者は父親で、生計を一にしています。

この場合、父に支払った家賃は必要経費に認められるのでしょうか?

生計を別にする者に対して支払った家賃は必要経費にできますが、生計を一にする者に対して支払った家賃は必要経費にはなりません。

ただし、父親の所有する土地・建物の固定資産税や建物の減価償却費、修繕費などの一部は必要経費とすることができます。

Q15.建設業のJV工事のスポンサーメリットの税務上の扱いは?

建設会社でJV工事のスポンサーになりました。

業界の慣例で外注費などでスポンサーメリットを取る予定です。

当該工事は来期完成予定で、当期は未成となります。会計上はスポンサーメリットを未成工事支出金で処理しますが、税務上の扱い(益金算入時期)はどうなるのでしょうか?

JV工事のスポンサーメリットの税務上扱いは、メリット確定時点の利益(益金)になります。ですから、当期末の未成工事支出金に含まれているスポンサーメリット分は課税所得に加算(留保)しなければなりません。

来期に工事が完成した時は、当期に課税所得に加算したスポンサーメリット分が完成工事原価に含まれて会計上利益に計上されますから、税務申告上は課税所得から減算することになります。

もちろん、税効果の対象(将来減算一時差異)になります。

Q16.税務調査で子会社に対する外注費の一部が寄付金だと指摘された

税務調査を受け、子会社に対する外注費が一般的な金額よりも高いと指摘され、その高い部分が寄付金であると言われました。このような指摘はよくあるのでしょうか?

ご質問のケースは、おそらく子会社が赤字で親会社が資金面で支援をしていると思われたのでしょう。関係会社間の取引は税務調査でも重点的に見られます。

利益操作に利用していないかと疑われやすいも事実です。

ですから、グループ外の会社と取引する場合と同等の取引条件(単価)でなければ利益操作や金融支援であると受け取られる場合があります。

Q17.法人成りによる資産の引継ぎについて

個人事業を営んでいましたが、この度有限会社を設立しました。

事業内容は変わりなく、個人事業のときの商品や固定資産を会社に譲渡したいと思います。

その際の譲渡金額の決め方や税金はどうなるのでしょうか?

法人成りに伴って、新たに設立された会社に商品や固定資産を譲渡する際の価額は、原則として時価によることになります。

個人の所得税関係では、譲渡資産の帳簿価額と譲渡価額(時価)の差額が、商品の場合は事業所得に、固定資産の場合は譲渡所得になります。

会社の法人税関係では、資産の譲渡価額を基礎として、商品は売上原価、固定資産(減価償却資産)は減価償却費を計算することになります。

減価償却資産の減価償却費の計算においては、中古資産の耐用年数を用いることになります。

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クラウド会計freee認定アドバイザー

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